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KGプランニング
宝塚店

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宝塚市逆瀬川1-11-1
アピア2-1階
tel:0797-76-5557
fax:0797-71-8002
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0120-140-149
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fax:06-4865-5553
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購入のお客様 kgp

弊社の営業は押売りいたしません。ご納得いただけるまで不動産物件をご覧いただき、納得いただけるまでご説明いたします。
そして、納得して不動産を購入してください。

売却のお客様 kgp

不動産物件は私たちにとって商品です。だから、商品化に向け私たちは精一杯の努力を惜しみません。新しい発想・手法を常に考え、積極的な不動産の販売活動を目指します。

賃貸のお客様 kgp

阪急今津線でお探しのお客様は、ぜひご相談ください。地域密着を目指し、地域に精通したスタッフが対応させていただきます。

貸主・オーナー様

常に、入居者の志向・市場を研究し、ニーズの変化に即対応できるよう心がけています。資産である不動産を有効に活用してただくために、積極的な活動をしてまいります。また、弊社では管理業務・サブリースも取り扱っています。不動産全般についてお手伝いしていきたいと思います。


→無料査定依頼のページへ

〜不動産のご売却をお考えのお客様へ〜
 一般の方が、不動産の取引をする事は一生に何度もある事ではありません。マイホーム売却についての知識や経験も少ないのが普通です。ゆえに業者まかせになり、「こんなはずではなかった・・・」と後悔する方がおられます。わからなければ、わかる努力をして頂きたいのです。
 それにより安全・確実な取引に近づきます。
 弊社はマイホームを売却されるお客様のよきパートナーとしてお手伝いさせて頂きます。
 ここに、ぜひ知っておいて頂きたい知識を集めています。よく読んでくれぐれも後悔のないよう心がけて下さい。
 最後に、大切な財産であるマイホームの価格をきめるのはお客様自身です。

■ご売却のご相談
 ・ご売却の動機、物件の詳細、売却条件等をお聞かせ下さい。
 ・弊社「成約事例DB」により、近隣の成約事例・相場をご覧いただけます。
■物件の実地確認
 ・弊社スタッフにより物件の実地確認を行います。
 ・お客様のお持ちの書類等を拝見させていただきます。
価格査定
 ・弊社スタッフが役所・法務局等の関係省庁にて、物件の調査(法規制、権利関係等)を行ないます。
 ・物件に合った査定方式(比較方式、原価方式、収益方式等)により、各調整値(流通性比率等)を考慮した「査定価格(助言価格)」を算出します。
媒介契約の締結
 ・価格査定を参考に、「お客様」が売出価格をお決めします。
■販売計画のご説明
 ・弊社「顧客DB」により、物件条件マッチング処理により、既存顧客の抽出
   →物件の紹介を即座に行ないます。
 ・広告活動方法の説明
   新聞折込、ポスティング、DM、ホームページ掲載、ポータルサイト(yahoo不動産、アットホーム等)掲載、オープンハウス開催、住宅情報誌 等々
■購入希望者からの問合せ
 ・物件の購入申込み
 ・各条件の調整
■不動産売買契約の締結
■物件の引渡し

●弊社の心構え
 物件は私たちにとって商品です。 だから、商品化に向けて妥協いたしません。精一杯の努力、新しい発想・手法等、常に最善を熟考します。
 そして、「積極的な活動」を心がけています。
その他、相続・債務超過・近隣トラブルによる売却・住替え、買取制度・下取保証制度もご活用ください。

→無料査定依頼のページへ

◆価格査定の価格とは?
・希望価格
 お客様が物件をいくらで売却したいのかという希望の価格です。慎重に考えましょう。
・助言価格
 当社の査定価格です。一般に、当該価格で売却に出した場合には、3ヶ月以内に売却可能と判断される価格です。あくまでも参考意見としてお聞きください。
・売出価格
 媒介契約を締結し、売出す価格です。決定すると当社は、販売活動を開始します。但し市場変化
等により、価格の見直しが考えられます。その為にも売出価格は十分に話し合いましょう。
・成約価格
 買主様と条件等が折り合い、売買契約が成立した価格です。
 売出し価格より成約価格までには、価格変更、条件の変更等があり、双方の歩み寄りが大切にな
ってきます。

媒介契約とは?
 不動産会社にご売却をご依頼する場合、お客様と不動産会社が「媒介契約」を結ぶことになります。媒介契約には専属専任媒介契約・専任媒介契約・一般媒介契約の3種類あり、以下のような特徴があります。
 
専属専任媒介契約型式
依頼者の義務
 依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。
 依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができません。
当社の義務
 当社は、目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構に5営業日以内に登録します。
 また、売買契約の成立に向けて積極的に努力するとともに1週間に1回以上依頼者に業務の処理状況を文書又は電子メールで報告します。 
 
専任媒介契約型式
依頼者の義務
 依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。
 依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。
当社の義務
 当社は、目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構に7営業日以内に登録します。
 また、売買契約の成立に向けて積極的に努力するとともに2週間に1回以上依頼者に業務の処理状況を文書又は電子メールで報告します。 
 
一般媒介契約型式
依頼者の義務
 依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができます。
 依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。
 
→無料査定依頼のページへ
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